中小法人 最大200万円、個人事業所 最大100万円の持続化給付金の申請が始まりました。
本年1月からこの先12月までの間で、前年対比50%以上売上が減少した月がある中小法人、個人事業所が給付の対象となります。
給付の申請は、
経済産業省の 持続化給付金のホームページ https://www.jizokuka-kyufu.jp/ からオンラインで行います。
給付申請の手続きは以下のとおりです。
〇申請に添付が必要な証拠書類は次の4点です。お手元に用意しておいてください。
1)2019年(法人は前事業年度)確定申告書類
・青色申告の個人は、確定申告書第一表と所得税青色申告決算書の控え
・白色申告の個人は、確定申告書第一表の控え
・法人は、確定申告書別表一と法人事業概況説明書の控え
※確定申告書第一表(別表一)には収受日付印の押印が必要。e-TAXの方はPDFをダウンロードできます。
2)対象月の月間事業収入がわかるもの
売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類が原則。エクセルでも、クラウド会計サービスのデータでも大丈夫です。(但し、当該書類を出せない相応の事由がある場合は、他の書類によることが認められるケースも)
3)通帳の写し(振込先口座情報の確認):法人名義、法人代表者名義、(個人)本人名義
4)(個人事業者の場合)本人確認書類の写し:運転免許証やマイナンバーカードなど
〇2019年1月~12月の間に開業・設立した個人や法人の場合は、開業届に代表される開業を証明する書類(個人)、履歴事項全部証明書(法人)の追加提出が必要です。
持続化給付金の申請期限は2021年1月15日です。しかし、一度給付を受けた方は、その後給付申請時よりさらに売上が減少しても再度給付申請することはできませんので注意して下さい。コロナウイルスの影響は今後もまだしばらくは続くと思われますので、いま資金繰りが危ないという方以外は、前年度比で最も収入が落ち込むタイミングを見極めて申請するのが得策です。
なお、ご自身でオンライン申請が困難な方に対しては、後日、各地域に「申請サポート会場」が開設されることとなっていますが、この会場利用についてもオンラインによる事前予約が必要となります。手続きが困難なお方は組合に申し出て下さい。
組合 ☎075-432-6131 5月7日(木)から通常勤務となります。
経済産業省中小企業金融・給付相談窓口: ☎0570-783183 (平日・休日9:00~19:00)