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西陣織制作道具類貸出

西陣織制作道具類貸出要領

貸出部品一覧(1400kb pdf)
道具類貸与申請書 (34kb doc.)
(趣旨)
第1条 この要領は,西陣織の技術の伝承と発展に資するため,京都市が実施した「伝統産業に対する道具類貸与制度の運営」等により制作した道具類のうち, 西陣織の制作に必要な道具類(以下「道具類」と言う。)を無料で貸出すことについて必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者及び貸出期間)
第2条 貸出対象者は,西陣織工業組合員とする。
2 貸出期間は貸出しを受けた日から12箇月以内とする。ただし,更新を妨げない。

(貸出手続等)
第3条 道具類の貸出しを希望する者(以下「借用申請者」という。)は,借用申請書(第1号様式)により,西陣織工業組合理事長に申請するものとする。
2 西陣織工業組合理事長は,貸出しをすることが適当と認められるときは,貸出承諾書(第2号様式)を借用申請者に交付するとともに,道具類を貸出すものとする。
3 前2項は,貸出期間の更新について準用する。

(借用申請者の義務)
第4条 借用申請者は,次に掲げる事項を履行しなければならない。
(1)貸出期間中は,貸出条件に従い,善良なる管理者の注意義務をもって管理するとともに,目的に従って効果的に使用すること。
(2)道具類を破損し,汚損し,又は紛失したときは,借用申請者の負担において原形に復し,又は現品を持って弁償しなければならない。ただし,西陣織工業組合理事長が特別の事情があると認めるときは,この限りではない。
(3)借用申請者は,道具類を第三者に譲渡し,又は転貸してはならない。

(返納について)
第5条 借用申請者は,道具類の貸出を終了したときは,速やかに当該道具類を返納し,西陣織工業組合理事長の検査を受けなければならない。

(経費負担)
第6条 道具類の貸出に係る搬入及び搬出にかかる経費は,借用申請者の負担とする。

(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は,西陣織工業組合理事長が定める。

附 則
この要領は,平成26年3月20日から施行する。

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希望道具名と数量
例:6.伏せレバー10枚、28.綴杼(大)1丁などのように番号と品名、数量を記載してください。
借用希望期間
●年●月●日~●年●月●日
備考



〒602-8216
京都市上京区堀川通今出川南入西側
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