事業所得の確定申告をしておらず給付の対象外であった方、6月29日から主たる収入を「雑所得または給与所得」で確定申告された個人事業者が新たに給付の対象となります。
(組合員の皆さまへ)
お取引のある出機さんや関連工業の職人さんなどで該当される方はおられませんか。もういちど回りの方をご確認願います。
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前年に比べ50%以上の減収など給付の条件はこれまでどおりです。
申請書類は若干異なりますが、オンラインによる申請は従来と同様です。
お問合せは、西陣織会館に設置の活用サポートセンター(☎0570-003-080で予約) または、京都経済センターの申請サポート会場(☎0570-077-866で予約、会場コードは2601)へ。