厚生労働省では、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、下記のとおり雇用調整助成金の特例措置を講じています。概要を以下に記載しておりますが、詳細につきましては、下記の厚生労働省のホームページをご覧いただき、不明な点などございましたら、記載されているお問い合わせ先にご連絡いただきますようお願いいたします。
(1月11日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html
(1月19日※追加)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37401.html
● 要件緩和
(1)生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
通常、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることを必要としていますが、この比較期間を最近1か月とします。
(2)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
(3)地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
通常、生産指標等を前年同期と比較するため、雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主は対象となりませんが、本特例においては、令和6年1月1日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。その場合、(1)の生産指標は地震発生前の指標と比較します。
● 計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業、教育訓練(以下「休業等」という。)又は出向を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなします。これにより、令和6年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成対象となります。
● 特例対象期間
令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象。
● 過去に雇用調整助成金を受給していた事業主に対する受給制限を廃止。
(1)通常、支給日数は3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業又は教育訓練(以下「休業等」という。)については、この制限は適用しません。
(2)前回の対象期間の満了日の翌日から1年を経過していなくても助成対象とします。
● 雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
【以下は新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象】
○ 助成率を引き上げます。
休業等又は出向を実施した場合の助成率を、大企業については1/2から2/3へ、中小企業については2/3から4/5へ引き上げます。
○ 休業等規模要件を緩和します。
対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業等規模要件)について、大企業1/15以上、中小企業1/20以上としていましたが、これを大企業1/30以上、中小企業1/40以上に緩和します。
○ 支給日数を「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長します。
○ 残業相殺制度を撤廃します(支給要領の改正事項)。
通常、支給対象となる休業等から所定外労働の時間を相殺して支給することとしていますが、これを撤廃します。